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最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)1401号 決定 1954年11月11日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人毛利将行の上告趣意第一点は違憲をいうが、原審で主張も判断もなく、従って、原判決が所論解釈を誤ったとの非難は、その前提を欠くものであり、同第二点は単なる訴訟法違反の主張(刑訴三二一条一項一号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」とは、当該事件において作成されたものであると他の事件において作成されたものであるとを問わないものと解するを相当とする。されば、原判決には所論の訴訟法違反は認められない。)であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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